こんにちは、タイ靴です。
突然ですが皆さんは自分の車の中に何が積まれているか把握されておりますでしょうか。
車検証、車の取扱説明書、任意保険の保険証券などなど、積んでおかなければならないものは
ぱっと出てきそうですが、すべてを把握している方はそれほど多くはないのでしょうか。
先日このようなニュースがありました。
なんとマイナスドライバーを車に乗せていただけで逮捕されてしまったそうです。
「そんなもので逮捕されるのだったら、うちの車に積んであるものは大丈夫かな?」
と心配される方のために、【車に積んであると逮捕される可能性があるもの】についでご紹介いたします。
目次
逮捕されてしまう可能性があるもの
ここでは正当な理由なく、車に乗せていると逮捕されてしまいかねないものの一例をご紹介します。
ハサミ・カッターナイフ
ハサミやカッターナイフは使用方法によっては人体を傷つける凶器になり得るので、
正当な理由なく所持していると、軽犯罪法違反などの罪に問われる可能性があります。
バーベキューで調理に使ってそのまま包丁が積みっぱなしになっていたり、
便利だからといって積んであるハサミなどがある方は注意しましょう。
マイナスドライバー
マイナスドライバーは指定侵入工具とみなされる場合、逮捕されてしまう可能性があります。
指定侵入工具とは
建物に侵入するために、錠を破壊したり、出入り口や窓の戸を破るために用いられるおそれのある工具。一定の要件を満たすドライバー・バール・ドリルなどで、特殊開錠用具所持禁止法により、正当な理由なく隠し持つことが禁止されている。
引用元:コトバンク https://kotobank.jp/
マイナスドライバーでも長さ15センチメートル以上で、先端の幅が0.5センチメートル以上のものが対象となります。
車いじりをした後そのまま載せている、出先で使用したものが積みっぱなしになってるという方は、使わないのであれば降ろしておくほうがよさそうです。
ちなみに、プラスドライバーは対象ではないようです。
プラスドライバーも窓から侵入できそうじゃんと思ったのは私だけ?
ドリル
ドリルについても、上記のマイナスドライバーと同様に指定侵入工具とみなされることがあります。
ただし、ドリル本体だけ、刃だけの携帯では問題ではありません。
しかし普通に考えてドリル本体があれば刃も一緒に携帯していますよね。。。
正当な理由と判断されるケース
車の中に上記の工具を積んでおいても問題がない正当な理由とは、
それらを積んでいても何ら問題がない、客観的に判断しても所持しているのが当然と思われる状況下ということです。
上記では正当な理由なく所持していると逮捕されてしまうとご紹介しましたが、
では正当理由とは具体的にどのようなものか見ていきたいと思います。
仕事で使用するために工具箱に入れている場合
建設現場では当たり前のように使用されています。
私も、個人のDIYごときでかなりの工具を使用していますので、本業の方は
これで罪に問われるとしたら仕事なんかやっていられません。
引っ越し作業のために必要な場合
家具の解体等で使用する頻度はかなり高いかと思います。
ホームセンターなどで購入した直後の場合
ただ、購入して自宅に運ぶ途中であれば何の問題もありません。
ただし、購入してそのまま車内に置きっぱなしのものは要注意です。
車の修理などで使用するために乗せている場合
車の使用中、出先でパンクしてしまったときに使用する場合は問題ありません。
ただし、バラバラに車載するのではなくきちんと工具箱に入れて携帯するのが良いそうです。
実際に逮捕されそうになった話 ※理由があれば大丈夫!
過去に私は、ドンキホーテで購入した男のロマンである【七つ道具】を便利だからといって
車に携帯していたことがあります。
ある日、私は一人旅で極度の睡魔に襲われていた時に、少し運転に違和感があったのか
巡回中の警察官に止められ【七つ道具】について、なぜこんなものが車内にあるんだと指摘されたことがあります。
私の場合は旅行先で栓抜きがないと開けられないワインを開けたり、
ナイフでお菓子の封を切ったり、購入したビール瓶の栓を開けるために使用した
という正当な理由があったため、難を逃れたことがありました(ちょっと怪しがられましたが、、、)。
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終わりに
今回逮捕された方はマイナスドライバーの使用について
「ガスライターの火力の調整に使用」ということでしたが、
実際の使用目的は本人にしかわかりません。
にしても日ごろから疑われないように行動することが大切だと思った今日この頃でした。