こんにちは。
さて、いよいよ所得税の確定申告も大詰めとなってきましたね!
この時期なので、税理士事務所で勤務する私も税金の計算に忙しくする毎日です。
サラリーマンの方にとってはあまり馴染みのない確定申告ですが、申告することによって税金が戻ってくることがあります。
「年末調整で1月くらいに毎年給与に還付金がプラスされてるから大丈夫だし、、笑」
と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、実は年末調整だけではすべての税金の計算をすることはできません。
年末調整で控除できないもの
下記に記載したものは年末調整では控除されないものになりますので、ご自身で確定申告をする必要がございます。
目次
医療費控除
申告する年の前年(1月1日から12月31日まで)に医療費の合計が10万円を超えている方は税金が安くなります。
ここで注意しておきたいのは、医者が治療するために支払った費用がかどうかです。
また、家族であれば本人では無くても支払った方の所得税の控除をすることができます。
PET検査などの健康診断、普通のベッドでいいのにも関わらず、プライベートを守りたい等の理由で支払った差額ベッド代は10万円の計算の対象にはなりませんので注意が必要です。
また、医療費の領収書の保管が必要になりますので捨てずに大切にとっておきましょう。
マイホームを購入してローンを組んだ時
マイホームを購入したときは初年度のみ確定申告が必要です。
これは住宅を購入した金額にもよりますが、なんと税額から直接10万単位で控除が可能となり、さらに嬉しいことに約10年ほど、この控除が続きます。
購入した年から適用されるため、知らずに何年も過ぎてしまうとその分控除が受けられなくなってしまいますので、早めに税理士や最寄りの税務署に相談することをお勧めします。
ふるさと納税をしたとき
ふるさと納税をした際にも確定申告の手続きが必要です。
「ワンストップ特例制度を利用しているから確定申告なんて面倒くさい作業しなくても大丈夫」とお考えの方はひょっとすると少し損している可能性がございます。
というのも、ワンストップ特例制度で控除できるのは住民税のみになりますので、所得税の控除には適用されません。
見落としがちな控除
ここでは、年末調整で控除できるが見落としてしまいがちなものをご紹介したいと思います。
扶養控除を適用できるのは子供だけではない
扶養控除というと、自分の子供ばかり想像してしまいますが、実は働いていない親も扶養控除の対象にすることができます。
さらに両親が70歳以上であれば、さらに多くの控除が適用されます。
ただし、両親が子供の扶養に入るのを嫌がることもありますので相談してから決めるようにしましょう。
終わりに
適切に確定申告を行うことで払わなくてよかった税金が戻ってきますので、上記に一つでも当てはまるものがあれば、税理士や、最寄りの税務署へ相談する事をお勧めします。
還付金で贅沢しちゃいましょっ!