休日出勤してるのに残業代が出ないカラクリとは?

年度末が近づいて来ましたね〜、、、

毎年この時期になると憂鬱になってしまいます。

仕事の進捗具合で、3月末までの営業日を逆算するとどうしても休日出勤を余儀なくされる方も多いかと思います。

ところで、申請する出勤とは別に会社で休日出勤を強制されているところがあります。

この記事を読んでいる方の中にもいらっしゃるのではないでしょうか。

休日出勤のため、残業代が出るのかと上司に聞くと「出勤日なんだから出るわけ無いでしょ!」なんて言われてムッとしたこともあるかもしれません。私はしました笑

しかもこれが「合法に見える」形で行われていることがあります。

いったいどんな仕組みがあるのか順を追って種明かししていきたいと思います。

 

目次

 

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①一週間の勤務時間が40時間に満たない

 

法定の労働時間は1日8時間で、週に40時間を超えてはいけないとなっております

これを超える時間には残業代を支給しなければなりません。

たとえば朝9時から夜18時までの勤務とし、1時間の昼休憩を挟むと

9時間ー1時間=8時間となります。

月曜日から金曜日の5日×8時間でちょうど40時間になる計算です。

ここにカラクリがあります!

 

②1週間の労働時間が40時間に満たない計算となってるかも?

 

もし雇用契約書に9時から17時や、10時から18時となっていれば休憩を1時間挟んで7時間労働となっております。

 

この場合休日出勤をねじ込まれる可能性大です!

なぜなら、一日7時間×5日で35時間となっているため、40時間との差の5時間が積み上がって忙しい時期に強制的に休日出勤をさせられる可能性があります。

 

「一日7時間労働なんだからいいじゃんかー」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、会社によっては17時定時なのに18時定時かのようにしているところもあるので「うちの会社怪しいかもっ」という方は一度雇用契約書を確認してみてはいかがでしょうか。

 

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判明したら公的機関に相談するのをお勧めします

 

上記のような状況になっていれば明らかに違法となりますので、公的機関や弁護士などに相談に行きましょう。

小さい会社であれば普段のなりふりから誰が密告したのか会社にバレてしまう可能性もありますが、そこは勇気を持って相談に行くべきだと思います。

貰えるはずの残業代が貰えないのは損ですからね!

 

おまけ:労働基準監督署では取り合ってもらえない?

 

「残業代が未払いだから労基署に訴えてやる!」

と意気込んでいざ労働基準監督署に行ったとしても、取り合ってもらえないかのようにがあります。

労働基準監督署の目的は経営者に対してテコ入れするため、従業員の残業代が未払いと言う事になぜか消極的です。

 

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